年金受給している社員の年末調整等について
標題当該社員(仮にA)はR6年8月より前職の企業年金を合計59000円受け取っております。この場合Aの年調はせずともよいということになるでしょうか。
その場合は、払報告書/源泉徴収票に記載する事項としては社保と配偶者/扶養親族に関する部分だけということになりますか?また、この給与支払報告書は市役所に提出する必要はあるのでしょうか。
A本人において確定申告を行った後、Aは市役所にて行うべき手続きがありますか?
なにもわからないもので、よろしくご教示をいただきたくお願いいたsます
- 投稿日:2025/01/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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年金の受給は給与の年末調整の要否には影響しません。
あくまで、R6年の扶養控除等異動申告書が会社に提出されていれば、原則として、年末調整の対象となり、給与支払報告書も居住地の市区町村に提出することになります。
他方、前職の給与の源泉徴収票を受領されているのであれば、8月以降に転職され、貴社にて年末調整をする場合には、前職分の源泉徴収票記載の給与額等を含めて、貴社にて年末調整をすることになります。
年末調整をすれば、他に所得がある等無ければ、社員の方が確定申告等をされる必要はありません。回答日:2025-01-30