年金受給している社員の年末調整等について
標題当該社員(仮にA)はR6年8月より前職の企業年金を合計59000円受け取っております。この場合Aの年調はせずともよいということになるでしょうか。
その場合は、払報告書/源泉徴収票に記載する事項としては社保と配偶者/扶養親族に関する部分だけということになりますか?また、この給与支払報告書は市役所に提出する必要はあるのでしょうか。
A本人において確定申告を行った後、Aは市役所にて行うべき手続きがありますか?
なにもわからないもので、よろしくご教示をいただきたくお願いいたsます
- 投稿日:2025/01/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
年金の受給は給与の年末調整の要否には影響しません。
あくまで、R6年の扶養控除等異動申告書が会社に提出されていれば、原則として、年末調整の対象となり、給与支払報告書も居住地の市区町村に提出することになります。
他方、前職の給与の源泉徴収票を受領されているのであれば、8月以降に転職され、貴社にて年末調整をする場合には、前職分の源泉徴収票記載の給与額等を含めて、貴社にて年末調整をすることになります。
年末調整をすれば、他に所得がある等無ければ、社員の方が確定申告等をされる必要はありません。回答日:2025-01-30
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する