譲渡税について
相続したマンションの売却について
売却額が購入金額より下回るとき、譲渡税はかからないのですか?
確定申告は不要ですか?
- 投稿日:2025/01/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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相続は、仮に3代前から引き継げば、3代前の方が、購入した価額、日付に取得したとして、建物等は減価償却した後の帳簿価額が譲渡原価になります。
よって、基本的に譲渡所得が生じることが大半かと思われますし、申告対象になる、として、各種整理、検討されてみてはいかがでしょうか。慎重にご検討ください。回答日:2025-01-30