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特別徴収 住民税納付書 未使用分について
従業員の住民税 特別徴収の納付を、ネットバンキングから行うようになり、
手元にある自治体からの納付書を使わなくなりました。
この納付書は保管しておく必要はありますでしょうか?
処分してよい場合は、どのタイミングで処分して良いのか、ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2025/01/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
不要です。今後e-ltaxでのみ納付されるのであれば保管不要でしょうか。ネット不具合等に備えて、といったものであれば、ご安心するまでの期間保管されるのも一案です。
回答日:2025-01-29