• ベストアンサーあり

特別徴収 住民税納付書 未使用分について

従業員の住民税 特別徴収の納付を、ネットバンキングから行うようになり、
手元にある自治体からの納付書を使わなくなりました。
この納付書は保管しておく必要はありますでしょうか?
処分してよい場合は、どのタイミングで処分して良いのか、ご教示いただけますと幸いです。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/01/29
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    不要です。今後e-ltaxでのみ納付されるのであれば保管不要でしょうか。ネット不具合等に備えて、といったものであれば、ご安心するまでの期間保管されるのも一案です。

    回答日:2025-01-29

    • 質問者からの返信

      早速ご回答いただき、ありがとうございました。
      納付が完了した時点で処分するようにいたします。
      大変助かりました。

      返信日:2025-01-29

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