• ベストアンサーあり

個人事業主消費税課税業者

個人事業主で非課税業者ですが、昨年度大きい取引があり売上が1000万を超えました。
もう1000万を超える事はないと思いますが、課税業者の申告をした方がいいですか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/01/28
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    令和6年分(基準期間)の課税売上高が1000万を超えていましたら、令和8年分は課税事業者になりますので消費税課税事業者の届出が必要です。
    また、令和6年分(特定期間1月から6月)の課税売上高又は給与支払額が1000万を超えていましたら、令和7年分は課税事業者になりますので注意してください。

    回答日:2025-01-28

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      それでは、令和7年は課税事業者の届け出は必要ありませんか?
      また 令和7年・8年度で1000万を超えない場合令和8年の消費税の納付は必要ありませんか?
      お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

      返信日:2025-01-28

    • 税理士・会計事務所からの返信

      先の回答どおりです。課税事業者になる年は消費税の申告と納税が必要です。

      返信日:2025-01-28

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました。

      返信日:2025-01-28

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村