- ベストアンサーあり
個人事業主消費税課税業者
個人事業主で非課税業者ですが、昨年度大きい取引があり売上が1000万を超えました。
もう1000万を超える事はないと思いますが、課税業者の申告をした方がいいですか?
- 投稿日:2025/01/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
令和6年分(基準期間)の課税売上高が1000万を超えていましたら、令和8年分は課税事業者になりますので消費税課税事業者の届出が必要です。
また、令和6年分(特定期間1月から6月)の課税売上高又は給与支払額が1000万を超えていましたら、令和7年分は課税事業者になりますので注意してください。回答日:2025-01-28