贈与税について
父親が亡くなり、協議書に則り、残された母親の口座から相続予定のお金が自分の口座に送金されました。確認すると、予定の相続金額よりも500万円多く振り込まれておりました。これとは別に、私の学費を現金で500万円手渡されました。しかし、大学での研究を断念したため、本来の目的である学費に全額充てることが不可能です。この場合、1000万円を母親に速やかに返金すれば贈与税は発生しませんか?
- 投稿日:2025/01/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
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原則としては、超過する分は贈与税対象となりますね。
但し、相続税申告期限までに、相続税申告したものと同一となるように過不足を返金等されれば、送金間違い等は起きることもあるでしょうし、結果的に期限内に精算されたとして特に贈与対象だ、といったことになることも無いのではないのかもしれません。
贈与税は高率なので、あくまで参考意見として捉えてください。相続税申告、贈与等全体の状況、全体の額等把握されている相続時にご相談された税理士の方にお聞きされるのが一番かと存じます。慎重に、ご検討ください。回答日:2025-01-29
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