• ベストアンサーあり

減価償却費について

減価償却費について教えてください。
事業開始前に購入していた中古車を事業開始後に、事業用としても利用する場合の減価償却額の算出方法がよく分からず困っています。また、その仕訳はどのようにすればいいのか教えていただけないでしょうか。
下記のような条件になります。
・H31(R1)年式中古車(300万円)をR2年8月に契約、9月に料金支払い納車
・R6年4月に開業
・1/2を事業用として使用
そもそも減価償却可能なのでしょうか。
すみませんがよろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/01/27
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • コンパスラボ公認会計士・税理士事務所

    東京都中野区中野

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    一部情報が不足しているためこちらで仮定をもうけて計算していますのであくまで参考程度でお願いいたします。

    ■前提条件
    ・前所有者の登録日:2019年4月
    ・取得価額:3,000,000円
    ・中古車納車日:2020年9月
    ・法定耐用年数:6年(普通自動車と仮定)
    ・事業への転用月:2024年4月
    ・事業比率:50%
    ・償却方法:定率法

    ■まず非業務用として使用していた間も減価償却を行い(当然これについては経費にはできません)、業務用転用時点での未償却残高を計算します。

    ①非業務期間の耐用年数
    乗用車6年×1.5(非業務用は耐用年数を1.5倍します)=9年⇒耐用年数9年の旧定額法償却率0.111

    ➁非業務共用期間
    2020年9月~2024年3月=3年6か月⇒4年

    ③非業務期間の減価償却額
    3,000,000円×0.9×0.111×4年=1,198,800円

    ④未償却残高
    3,000,000円ー1,198,800円=1,801,200円⇒これが今後償却できる金額になります

    ■次に転用後の当期減価償却費を計算します

    ①経過年数
    2019年4月~2020年9月=17か月

    ➁転用後の耐用年数
    (6年×12か月ー17か月)+17か月×20%=58.4年⇒4年(耐用年数4年の定率法償却率:0.5)

    ③減価償却費(当期8か月分)
    1,801,200円×0.5×8か月/12か月=600,400円

    ④事業用分の減価償却費
    600,400円×50%=300,200円⇒こちらが当期の減価償却費


    繰り返しになりますが仮定が異なれば金額も変わってきますのでご注意ください。
    確定申告時期でご多忙かと存じますが参考になれば幸いです。

    回答日:2025-01-31

    • 質問者からの返信

      詳しくご回答いただきありがとうございます。
      複雑ですね…再度計算してみます。助かりました。

      返信日:2025-01-31

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    そもそもが中古車だった。耐用年数を車両の用途等に応じて、耐用年数表で確認の上、私用の場合1.5倍した耐用年数で経過年数したものとして、減価償却をし、残存帳簿価額を算出する。

    そのうえで、事業用
          私用

    になった時点で、改めて耐用年数を算出する。最短期間2年となるでしょうか。
    そのうえで、帳簿価額を減価償却していくことになるのかと思いますが、帳簿価額もおそらく、定率法の適用をされた後なので、少額、手間倒れとなりそうな気配がします。ご参考までに。

    回答日:2025-01-27

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      参考にさせていただきます。

      返信日:2025-01-31

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