マイホーム売却時の税金について

    2024年3月に母親名義のマイホーム(戸建て)を土地ごと売却しました。
    売却金で新しいマイホーム(マンション)を子供である私の名義で購入しました。
    売却した土地の名義は、元々父親名義だったものの死亡時に母親に切り替えています。

    この場合、相続税もしくは母親の所得税のいずれかに分類され、どちらにおいても20%ほどの税金が発生しますか?
    発生する場合、安く抑える方法を教えていただきたいです。

    【金額詳細】
    ①売却したマイホーム
    建築時のマイホームの価格→2269万円
    売却時のマイホームの価格→1130万円
    売却時の土地の価格→1070万円

    ②購入したマイホーム
    購入時のマイホームの価格→850万円

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/01/26
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      元はお父さんの所有だった。相続に伴い、母が相続した。
      母が居住する土地、建物を売却した。マイホーム30百万控除の要件を充たしていれば、売却額は1000万なので、母が確定申告したうえで、特例適用をしたと記載したうえで、税負担は無し。

      他方、購入したマイホームは、母→質問者に贈与した。
      贈与されたお金で、マイホームを質問者名義で購入した。

      住宅の非課税贈与
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

      の要件を充たしていれば、贈与税申告が要件ですが、非課税となる可能性があります。
      申告期限もありますので、慎重にご検討ください。

      回答日:2025-01-26

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。
        今回の件においては、母親が確定申告(贈与税申告)のみで、私(子供)の確定申告は不要でしょうか?
        もし必要な場合、どのような申告が必要か教えてください。

        返信日:2025-01-26

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