マイホーム売却時の税金について
2024年3月に母親名義のマイホーム(戸建て)を土地ごと売却しました。
売却金で新しいマイホーム(マンション)を子供である私の名義で購入しました。
売却した土地の名義は、元々父親名義だったものの死亡時に母親に切り替えています。
この場合、相続税もしくは母親の所得税のいずれかに分類され、どちらにおいても20%ほどの税金が発生しますか?
発生する場合、安く抑える方法を教えていただきたいです。
【金額詳細】
①売却したマイホーム
建築時のマイホームの価格→2269万円
売却時のマイホームの価格→1130万円
売却時の土地の価格→1070万円
②購入したマイホーム
購入時のマイホームの価格→850万円
- 投稿日:2025/01/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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元はお父さんの所有だった。相続に伴い、母が相続した。
母が居住する土地、建物を売却した。マイホーム30百万控除の要件を充たしていれば、売却額は1000万なので、母が確定申告したうえで、特例適用をしたと記載したうえで、税負担は無し。
他方、購入したマイホームは、母→質問者に贈与した。
贈与されたお金で、マイホームを質問者名義で購入した。
住宅の非課税贈与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
の要件を充たしていれば、贈与税申告が要件ですが、非課税となる可能性があります。
申告期限もありますので、慎重にご検討ください。回答日:2025-01-26