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課税所得の計算について
各収入に経費、事業収入の場合青色申告控除、給与所得の場合給与所得控除をそれぞれ引き、出た事業所得や給与所得などを足したものを合計所得金額と言う。
合計所得金額を基準に所得控除(配偶者控除など)を行い、残った金額が課税所得である。扶養に入るかどうかは親子の場合合計所得金額が48万未満であること。
つまり、例えば
事業収入100万円−経費10万円−青色申告特別控除65万円=事業所得25万円
給与収入60万円−給与所得控除55万円=給与所得5万円
事業所得25万円+給与所得5万円=合計所得金額30万円
合計所得金額30万円−基礎控除48万円、0円になったため課税所得はなし
子供は収入では160万円稼いでいますが、親の扶養からは外れない
という認識で何か間違いはありませんでしょうか。
- 投稿日:2025/01/25
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