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マイクロ法人と個人事業主の二足の草鞋、個人事業主として小規模企業共済に入れる?
現在会社員&個人事業主で働いているのを、数カ月後から会社を退職し、自分が代表のマイクロ法人を立ち上げてマイクロ法人&個人事業主で働くのを計画しています。
売り上げの規模的には個人事業主で小規模企業共済に加入できればと考えているのですが、法人を持ちながらも個人事業主として加入することは可能なのでしょうか。
小規模企業共済のFAQに以下の質問回答があったのですが、個人事業主と法人の代表であれば地位はどちらもトップになると思います。どちらで入るかは自分で決められるのでしょうか。
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個人事業主と会社等の役員をしている。加入資格はありますか。
回答
小規模企業者たる個人事業主が、同時に、他の小規模事業の会社等役員として登記されている場合、いずれか主として携わっている事業(地位)でご加入いただくことになります。
どちらに主として携わっているかにつきましては、お客様にご判断いただくことになります。
- 投稿日:2025/01/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
はい、ご質問の状況では、小規模企業共済への加入は可能です。
小規模企業共済への加入資格について
小規模企業共済では、以下の条件を満たせば加入できます:
個人事業主と法人役員の両立の場合
ご質問にあるとおり、小規模企業共済のFAQでも「どちらに主として携わっているかはお客様に判断いただく」と明記されています。
個人事業主として加入する場合
個人事業主としての活動を「主」としていると自己判断すれば、法人の役員であることに関係なく、個人事業主として加入が可能です。
法人の役員として加入する場合
法人の代表者としての活動を「主」と判断する場合は、法人の役員として加入することになります。
つまり、「主たる携わり」を自分で判断することが前提であり、法人を運営しながら個人事業主として加入すること自体は問題ありません。回答日:2025-01-27
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