祖父母から孫への贈与税
先日姑が亡くなり、孫2人の成人した時の為の200万の定期預金がみつかりました。
孫のためのものだからともらってほしいと言われました。 一旦主人の口座に200万振り込んでもらってから、息子2人それぞれのの口座に100万ずつ入金したら贈与税はかかりませんか?
一旦主人の口座に200万はいっただけでも贈与税の対象になるのでしょうか?
- 投稿日:2025/01/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
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お孫さん名義の預金だが、管理棟は姑さんがされていたものとなるでしょうか。であれば、これは名義預金と言われる典型的な事例となります。これは姑さんの相続財産。
遺言書で、お孫さんへの遺贈が記載されていなければ、法定相続人であるご主人等が相続するしかありません。ここで、一旦、相続税が発生します。そのうえで、ご主人から、息子さんに贈与する。一人当たり110万の基礎控除があるので、実際に贈与されても、他に贈与を受けることがなければ、贈与税はかからないでしょうか。回答日:2025-01-25
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