- ベストアンサーあり
所得税の還付について
こんにちは、今回ご相談させて頂きたいのは、所得税の還付についてです。
私は過去5年ほど、非居住者になる可能性があった為20%の所得税を給与から引かれていましたが、通常は10%であることが判明し、過去5年間の所得税の払いすぎた還付を受けたいと思っています。
還付のやり方や提出する書類などをご教示して頂けますでしょうかでしょか?
- 投稿日:2025/01/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
海外に行ったり来たりされており、税務上の非居住者に該当する恐れがあると会社は判断し、源泉していた。ただ、御本人が税務上の居住者要件等、判例や審判等検討してみると居住者に該当する可能性がある。ついては、更正の請求をしてみよう、といったものとなるでしょうか。
税務上の居住者の適用は、判例等多数出ていますが、判断が難しい部分もあり、会社がグレーと判断される場合であれば、居住者であることの絶対は無いのかもしれません。更正の請求をする際に、非居住者に該当しない、といった説明資料を求められることになるでしょうか。
こちらが御本人で準備できそうであれば、更正の請求、としてタックスアンサーでググっていただくと該当する様式、説明等確認できます。
影響額にもよりますが、最寄りの税理士の方に相談し、非居住者に該当しないといった説明資料の作成支援等いただくのも一案です。ただ、必ずしも更正の請求が認められるものでもなく、税理士報酬と手間暇だけかかる、といったことも十分ありえますので、慎重にご検討ください。回答日:2025-01-25
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する