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限定承認における準確定申告の必要性について
お世話になっております。
この度、相続につき、限定承認の手続を行い、受理されました。
現在分かっている財産は、預貯金のみであり、有価証券・不動産はないものと予想されます。
この場合、いわゆる「みなし譲渡税」が課税される余地はありますでしょうか。
また、上記で課税の可能性がない場合にも、準確定申告は必要なのでしょうか。
自分で調べてみましたが、確定的な記載がなく、相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
譲渡所得が生じるようなものはないのであれば、看做し譲渡課税は生じないのではないでしょうか。
他方、準確定申告は別で、被相続人に所得があれば生じる余地があります。回答日:2025-01-24
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