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限定承認における準確定申告の必要性について

お世話になっております。

この度、相続につき、限定承認の手続を行い、受理されました。
現在分かっている財産は、預貯金のみであり、有価証券・不動産はないものと予想されます。

この場合、いわゆる「みなし譲渡税」が課税される余地はありますでしょうか。
また、上記で課税の可能性がない場合にも、準確定申告は必要なのでしょうか。

自分で調べてみましたが、確定的な記載がなく、相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/01/24
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    譲渡所得が生じるようなものはないのであれば、看做し譲渡課税は生じないのではないでしょうか。

    他方、準確定申告は別で、被相続人に所得があれば生じる余地があります。

    回答日:2025-01-24

    • 質問者からの返信

      ご回答いただき、ありがとうございました。
      不動産などの値動きする資産がなさそうですので、おっしゃるとおりみなし譲渡税の話にはならなさそうです。

      準確定申告についても、年金のみが収入とのことですので、金額にもよりますが申告の義務まではなさそうです。

      迅速に回答いただき、非常に心強かったので、BAとさせていただきました。

      返信日:2025-01-28

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