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フリーランスITエンジニアがクライアントに旅費交通費実費請求をした場合にクライアントで源泉徴収は必要か?

状況・背景
フリーランスでITエンジニア業務を行っています。
クライアントへの出張を行う業務があります。
クライアントとは
 ・旅費交通費、宿泊費について実費
 ・日当として1日あたり2000円の定額
を請求させていただくことについて合意済です。
なを、請求にあたり、交通費宿泊実費の証憑としてホテルや交通機関から私宛に発行された領収書をクライアントに手出する予定です

質問
1.上記の請求を行い、支払いを受ける場合に
1-1) 旅費交通費、宿泊費 についてクライアント側で源泉徴収が必要となりますか?
1-2) 日当についてクライアント側で源泉徴収が必要となりますか?

2.私の場合はフリーランスでもITエンジニアでシステム開発を行う業務ですので、報酬に関してはクライアントでの源泉徴収ではなく、私の確定申告で税徴収があるものと理解していますが、旅費実費請求は私のへの報酬ではなく経費立替と理解してよいですか?
また、日当についても報酬ではなく出張に伴い必須となる諸経費などの定額清算と理解することは可能でしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/01/24
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    実費部分については、領収書等か、立替経費精算書を先方に渡し、請求書において受託業務に該当しないものとして源泉の対象外に。
    定額については、受託業務に準じるものとして源泉の対象になりますね。

    ただ、実際の資料、内容等見てみないと実額、といった意味が実際に同額なのか、大まかなのか、といったこともありますが、実額であれば、実費精算となるでしょうか。

    日当は、基本的に報酬の一部として源泉対象になろうかと存じます。

    回答日:2025-01-24

    • 質問者からの返信

      早速アドバイスいただきありがとうございます。
      ---
      ➀交通費などの実費部分
      領収書等か、立替経費精算書を先方に渡し、請求書において受託業務に該当しないものとして源泉の対象外
      ➁日当
      報酬として処理する
      ---
      という解釈で処理を行うということですね。

      私の場合は準委任契約でIT関連システム開発・プログラム業務を行うのですが、この業務については所得税法204条1項に該当しないということで、クライアント様では源泉徴収をせず私の確定申告により課税されると理解しているのですが、このような業務を提供しているケースでも出張日当については源泉徴収を行ってもらい、源泉徴収票を受け取るべきということになるでしょうか?
      私の方は何れの処理でもよいのですが、クライアント様の事務が複雑になってしまうようでシンプルな処理手段があればと思った次第です

      返信日:2025-01-24

    • 税理士・会計事務所からの返信

      日当等はそもそもの業務が源泉対象かに付随します。準じて処理されますので、本来の受託業務が源泉対象外であればそれに倣います。

      返信日:2025-01-24

    • 質問者からの返信

      相田会計事務所 様

      早速のご返信ありがとうございます

      疑問点についてクリアになりました
      アドバイスをいただき感謝しております

      返信日:2025-01-24

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