仕事で使うものを自店で購入した場合の仕訳について
小売店を開業したばかりなのですが、
自店の商品を店頭で仕事中に着用するため購入しています。
プライベートで使う商品は「事業主貸/自家消費」として価格の7割相当額で記帳すると理解しています。
ただ、純粋なプライベート用ではないため、仕事に必要な経費として計上できるのか?
また、できる場合はどういった仕訳にすればよいのか?
教えていただけるとありがたいです。
補足ですが、身につけて使用する品なので(身につけないと使い方や見た目の良さが伝わらない商品)
「7〜8割は仕事中に常に着用、休日も宣伝を兼ねて着用して外出」という使い方をしています。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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割合を説明できるのであれば、その割合で支障ないでしょうか。ただ、今時点だけではなく、税務調査が来たタイミングでの説明となるため、手間暇、負担が大きいと思えば、不安感無く説明できる範囲とされても、ご自身のご判断となるでしょうか。
回答日:2025-01-24
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