仕事で使うものを自店で購入した場合の仕訳について

    小売店を開業したばかりなのですが、
    自店の商品を店頭で仕事中に着用するため購入しています。

    プライベートで使う商品は「事業主貸/自家消費」として価格の7割相当額で記帳すると理解しています。
    ただ、純粋なプライベート用ではないため、仕事に必要な経費として計上できるのか?
    また、できる場合はどういった仕訳にすればよいのか?
    教えていただけるとありがたいです。

    補足ですが、身につけて使用する品なので(身につけないと使い方や見た目の良さが伝わらない商品)
    「7〜8割は仕事中に常に着用、休日も宣伝を兼ねて着用して外出」という使い方をしています。

    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/01/24
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      割合を説明できるのであれば、その割合で支障ないでしょうか。ただ、今時点だけではなく、税務調査が来たタイミングでの説明となるため、手間暇、負担が大きいと思えば、不安感無く説明できる範囲とされても、ご自身のご判断となるでしょうか。

      回答日:2025-01-24

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        では、自家消費での仕訳ではなく、
        「仕入れたものを事業用に使用し、一部をプライベートで使っている」ので経費を按分する方が良いのでしょうか?
        消耗品もしくは販売促進費にあたるのかと思いますが、家事按分が可能なのでしょうか?
        教えていただけますと大変ありがたいです。

        返信日:2025-01-25

      • 税理士・会計事務所からの返信

        個人事業の場合、公私混同の状態は良くあるのかと思います。その場にいない第三者としては実感がわかりません。これらは顧問税理士の方にお伺いするのも一案です。実際の数字を見て、事業内容も踏まえての説明を受ければ、具体的にお互いにイメージできますので。

        返信日:2025-01-25

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