仕事で使うものを自店で購入した場合の仕訳について
小売店を開業したばかりなのですが、
自店の商品を店頭で仕事中に着用するため購入しています。
プライベートで使う商品は「事業主貸/自家消費」として価格の7割相当額で記帳すると理解しています。
ただ、純粋なプライベート用ではないため、仕事に必要な経費として計上できるのか?
また、できる場合はどういった仕訳にすればよいのか?
教えていただけるとありがたいです。
補足ですが、身につけて使用する品なので(身につけないと使い方や見た目の良さが伝わらない商品)
「7〜8割は仕事中に常に着用、休日も宣伝を兼ねて着用して外出」という使い方をしています。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
割合を説明できるのであれば、その割合で支障ないでしょうか。ただ、今時点だけではなく、税務調査が来たタイミングでの説明となるため、手間暇、負担が大きいと思えば、不安感無く説明できる範囲とされても、ご自身のご判断となるでしょうか。
回答日:2025-01-24
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
8位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する