- ベストアンサーあり
白色専従者控除の条件について
事業者専従者(配偶者)は控除対象配偶者・扶養控除は出来ない事はわかりますが
配偶者が障害者の場合、配偶者・扶養控除が使えないので障害者控除も外さないと
いけなくなるイメージはありますが配偶者の障害者控除は確定申告の際
外さないといけないのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
事業専従者に該当しますと障害者控除も適用できなくなります。
【障害者控除の概要】
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
【同一生計配偶者の定義】
リンク先に諸々の要件が記載されておりますが、
(4)に記載の通り、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も
給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと」が
要件の一つに挙げられております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3回答日:2024-04-05
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
結論から申し上げると、配偶者について障害者控除は受けられません。
障害者控除は、「納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合」に適用されます。
配偶者が障害者の場合には、同一生計配偶者に該当しなければなりません。
同一生計配偶者は、事業専従者となっていないことが条件です。
他方、専従者給与が大きくなって、配偶者の所得税を計算する場合であれば障害者控除を受けられます。回答日:2024-04-05
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
10位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する