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白色専従者控除の条件について
事業者専従者(配偶者)は控除対象配偶者・扶養控除は出来ない事はわかりますが
配偶者が障害者の場合、配偶者・扶養控除が使えないので障害者控除も外さないと
いけなくなるイメージはありますが配偶者の障害者控除は確定申告の際
外さないといけないのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
事業専従者に該当しますと障害者控除も適用できなくなります。
【障害者控除の概要】
納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
【同一生計配偶者の定義】
リンク先に諸々の要件が記載されておりますが、
(4)に記載の通り、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も
給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと」が
要件の一つに挙げられております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3回答日:2024-04-05
- 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
結論から申し上げると、配偶者について障害者控除は受けられません。
障害者控除は、「納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合」に適用されます。
配偶者が障害者の場合には、同一生計配偶者に該当しなければなりません。
同一生計配偶者は、事業専従者となっていないことが条件です。
他方、専従者給与が大きくなって、配偶者の所得税を計算する場合であれば障害者控除を受けられます。回答日:2024-04-05