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社会保険料控除について
夫はサラリーマンで、私はパートと個人事業をしております。
夫は昨年6月末日にリストラにあい、会社を退職しました。
私は今まではパート収入がメインでしたが、昨年は個人事業がようやく実を結び、
パート収入を大きく上回る成果を上げることができました。
夫は、未だに無職の状態で、退職してから一度も就職しておらず、
退職金もありませんでしたので、私の収入で家族4人の生活のやりくりをしています。
質問させていただきたい内容ですが、
7月以降は夫の国民健康保険税、国民年金保険料を私の収入から支払っていますが、
私の確定申告で夫の国民健康保険税、国民年金保険料を所得から控除することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ご質問者様が支払ったご主人の国民健康保険税や国民年金保険料は、
「社会保険料控除」としてご質問者様の所得から控除することが可能です。
所得税では、社会保険料控除について以下のように定められています:
納税者本人が支払った社会保険料は、本人の所得から控除可能です。
また、納税者本人が「生計を一にする配偶者」やその他親族のために支払った社会保険料も控除対象となります。
事業が拡大してきたとのこと、良かったです。
ご主人の再就職まで大変かと思いますが、頑張ってください。回答日:2025-01-24