- ベストアンサーあり
社会保険料控除について
夫はサラリーマンで、私はパートと個人事業をしております。
夫は昨年6月末日にリストラにあい、会社を退職しました。
私は今まではパート収入がメインでしたが、昨年は個人事業がようやく実を結び、
パート収入を大きく上回る成果を上げることができました。
夫は、未だに無職の状態で、退職してから一度も就職しておらず、
退職金もありませんでしたので、私の収入で家族4人の生活のやりくりをしています。
質問させていただきたい内容ですが、
7月以降は夫の国民健康保険税、国民年金保険料を私の収入から支払っていますが、
私の確定申告で夫の国民健康保険税、国民年金保険料を所得から控除することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ご質問者様が支払ったご主人の国民健康保険税や国民年金保険料は、
「社会保険料控除」としてご質問者様の所得から控除することが可能です。
所得税では、社会保険料控除について以下のように定められています:
納税者本人が支払った社会保険料は、本人の所得から控除可能です。
また、納税者本人が「生計を一にする配偶者」やその他親族のために支払った社会保険料も控除対象となります。
事業が拡大してきたとのこと、良かったです。
ご主人の再就職まで大変かと思いますが、頑張ってください。回答日:2025-01-24
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する