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確定申告 所得控除について
私は個人事業主で配偶者は会社員、こども3人という家族構成です。
配偶者は会社を令和6年9月に退職し、令和6年12月末日まで無職でした。
令和5年分までは配偶者の年末調整で扶養控除、障害者控除をしていましたが、
令和6年分は私の確定申告で扶養控除、障害者控除をすることは可能でしょうか。
- 投稿日:2025/01/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
配偶者の方で確定申告時に扶養者として控除しなければ、ご自身の側の年末調整、あるいは、確定申告で控除できますね。
いずれか一方となります。回答日:2025-01-24