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源泉徴収の年ズレについて過年度も含め修正すべきでしょうか。また修正すべき場合は仕訳について。
2022年7月より個人事業主をしております。
開業当初より源泉徴収をされている業務委託先があり、売上は発生月に計上していたのですが、源泉徴収額は支払い時に発生しているものと思い、翌月に計上しておりました。
例)2022年12月の売上:2022年12月に売上計上、源泉徴収額は入金のある翌1月に計上
2023年12月の売上:2023年12月に売上計上、源泉徴収額は入金のある翌1月に計上
最近、12月の売上に対する源泉徴収額は原則12月に仮払源泉税で計上すべきと知りました。
2024年度の確定申告においては、2024年1月~12月の売上に対する源泉徴収を申告し、過年度分については修正申告をすべきでしょうか?
(2023年度分はそれほど影響はありませんが、2022年度分は1ヵ月分まるまる源泉徴収額が増えることになります)
あるいは、今後も翌1月での計上を続けるのでしたら継続しても問題ないものでしょうか。
また、修正する場合ですが、2024年の期初のBS残に仮払源泉税が存在しないため、本来は仮払源泉税を打ち消す仕訳にすべきですが、2024年1月に源泉税として計上している金額はどのように仕訳すべきでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/01/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
額にもよりますが、自ら不利な処理をされています。
12月売上は計上し、それに伴う所得税が発生。それに伴う仮払源泉を控除した額が納付額のところ、仮払源泉分を控除せず、多く納税した。
理屈では、更正の請求で、前期等の過去の申告の修正になりますが、自ら不利なので、2023年12月の仮払源泉については、2024年に処理する。ただし、2024年12月は、売上、仮払税金ともに計上し、正常化する。
額にもよりますが、従来通りの処理、+12月の処理は源泉も含めた処理とする、というのも洗濯しに入るでしょうか。繰り返しますが、額にもよりますが、ご参考までに。回答日:2025-01-23
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