仕訳について

    お世話になります。よろしくお願い致します。

    開業のためパンフレットを作成して頂いたんですが、その支払いは開業後になりました。その勘定科目は開業費になるんでしょうか?宣伝広告費になるんでしょうか?
    分割での支払いで、前払いと最後に87910円を2回、計175820円支払っています。


    もう1つですが、住宅兼事務所として家で作業していますが、夫の方で住宅ローン減税を受けています。
    この時、私の確定申告で住宅ローンの利子分を確定申告できますでしょうか?
    自宅70%、事務所30%の割合で使用しています。

    現在、借方勘定科目 住宅ローン按分70% 事業主借 68107、貸方勘定科目 三井住友銀行 利子割引料 68107

    にしております。
    このままでも問題ないでしょうか?

    お手数をおかけしますが、教えていただけますでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/01/23
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      夫が居住用100%で申告され住宅ローン減税による還付を受けておられるなら、
      妻は、居住用の面積を引き下げる申告はされないほうがいいと思います。
      夫の居住用100%の住宅ローン減税の申告が不正還付になってしまうおそれがあります。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-19

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