消費税について
個人事業主で免税事業者です
R6年度初めて売り上げが1000万超えました。消費税の納め方を知りたいです
また今後売り上げが1000万超えたり超えなかったりした場合の消費税の仕組みを教えてほしいです
2つの事業をしています。インボイス登録した場合
みなし仕入れ率計算の際
事業区分がいまいちわかならいので教えてほしいです
確定申告はまとめて事業収入として計算しています。
- 投稿日:2025/01/23
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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基準期間(2年前)の一年間の売上が10百万を超えるか、否か、というのはインボイス未登録の場合に、消費税納税義務があるか否かの判断の一つとなります。
細かくは、他の要件等あるので、あくまで概略としまして。
他、インボイス登録するとR5年10月からの3年間は、経過措置の適用があり20%✕消費税率の負担のみで済みます。
事業区分、というのは簡易課税制度を選択した場合の論点となるでしょうか。
消費税絡みの冊子か、書籍等取り掛かりやすいものを一読すると、大まかな概要を把握いただけると思います。ご参考までに。回答日:2025-01-23
- コンパスラボ公認会計士・税理士事務所
東京都中野区中野
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■消費税の納め方について
ご質問の意図に合致しているかわかりませんが、国税庁の確定申告書作成コーナー等で消費税の申告書を作成し申告・納税をします。
流れを説明したマニュアルがあるため下記ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/pdf/gamen_nagare.pdf
■消費税の仕組みについて
原則として2年前の売上が1,000万円を超えた場合、消費税を納める義務が生じます。
そのため、
・R4年度では売上1,000万円に満たないためR6年度において消費税を納める必要はございません。
・R6年度に売上が1,000万円を超えたのであればR8年度に消費税を納める義務が生じます。
・今後売上1,000万円を超えた年度があれば、その2年後の年度において消費税を納める義務が生じます。
ただし、インボイス登録をされた場合は上記に関わらず消費税の納税義務が生じます。
■みなし仕入れ率の計算について
事業区分についてご質問頂いておりますが、文面ではどのような事業をされているか分かりかねますのでお答えすることができません。
下記、国税庁HPに事業区分の記載がありますのでご確認して頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
消費税は複雑でわかりづらいかと思いますが、参考になれば幸いです。回答日:2025-02-01
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