申告について

    共同経営という形で
    A、B2人でやっている事業で
    Aが大元、お金を精算して残りの額をもらう形
    Bが開業届けを出し店の名義人、カードの売上の振込、毎月の給料制
    で分けられていたら、
    Bの名義ではあるが給料制の場合、
    Bは給与の申告のみで
    Aが店の確定申告をするで
    間違いないでしょうか??

    名義になってるBが店の申告も
    しないといけないものなのでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/01/23
    • 回答件数:1件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      名目だけの共同経営で、Bが雇用されて給与なら、
      大元のAが事業主になると思います。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-19

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