終身年金保険の相続時の税金について
終身年金保険の相続時の税金について質問します。
契約者、受取人、掛け金負担者が親で被保険者が子供の終身年金保険に加入しています。
年金受取開始後、受取人の親が亡くなった場合に子供が終身年金保険を引き継いだ場合の税金は相続税になりますか?
- 投稿日:2025/01/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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被保険者が親ではなく、被保険者が子。その保険料を親が負担していた。
国税庁のタックスアンサーでは、被保険者が親、保険料の負担が親、年金受給権の取得者が、子の場合には相続財産になるとされていますが、質問のケースですと被保険者(年金受取人)がそもそも子。年金の発生が既に生じており、子の権利になっているもの。
何時の贈与となるのか、一連と見られるのか、都度なのか、取り扱いが明確になっていないものなので、理屈で考えるとしても、時点、額について、見解が異なる論点となるでしょうか。慎重にご検討ください。回答日:2025-01-23
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