副業で自宅を事務所で使用
24年1月に副業として個人事業を開業し青色申告する予定です。事務所として自宅(2015年中古で購入)を使用していますが、住宅ローンの金利を家事按分して経費に計上する時、住宅を固定資産としてあげる必要がありますか。住宅ローンの金利はどこに入力すればいいのでしょうか。仕分けはどうすればいいですか。東京にも部屋を借りて事務所としており、その家賃も経費として計上する予定です。これも入力場所、仕分けをご教示ください。よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2025/01/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
 クレメンティア税理士事務所 クレメンティア税理士事務所- 大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705 - 確認 - こちらの回答をベストアンサーにしますか? 
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 - 自宅の住宅ローンに係る金利部分を事業に利用した割合(家事按分割合)に基づいて、 
 経費として計上することが可能です。
 ただし、元本返済部分は経費として計上できません。
 青色申告決算書の「経費欄」に、家事按分した金利部分を記載します。
 自宅(住宅)の固定資産としての計上は、原則として必要ありません。
 住宅ローン金利の入力場所
 青色申告決算書では、金利は「借入金利子」や「支払利子」として計上します。
 家事按分後の金額を計上してください。
 家事按分率については、事業用に使用している面積割合や利用時間等に基づいて
 合理的に算出する必要があります。
 仕訳例 自宅の金利分を按分して経費計上する場合、次のような仕訳を行います:
 金利支払い時
 借方:借入金利子(経費) XX円
 貸方:現金または預金 XX円
 東京の事務所家賃について
 東京の事務所が専ら事業用として使用されている場合、
 家賃の全額を経費として計上することが可能です。
 青色申告決算書の「地代家賃」欄に記載します。
 仕訳例 家賃の支払いを行った場合:
 借方:地代家賃(経費) XX円
 貸方:現金または預金 XX円- 回答日:2025-01-23 
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