青色事業専従者給与
4月から青色事業専従者給与をe-taxで届出するにあたり、専従者は3月まで給与があったアルバイトで源泉徴収票ありの65歳の生計を一にする配偶者で、不動産賃貸業の青色申告で控除を受ける予定です。所得税等の65歳控除額の違いや3月までの源泉徴収から 令和6年の4月から12月9ヶ月分の給与を103万円の壁とかを聞きますがいくら以内に収めるのが効率的でしょうか。来年以降も継続することから、85,000円×9ヶ月+ボーナス2ヶ月=935,000円(令和6年)、令和7年85,000円/月×12ヶ月=1,020,000円/年で申請しようかと考えていました。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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不動産賃貸業の場合、青色事業専従者給与が認められるには事業的規模の判定をクリアする必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
※いわゆる10室5棟基準。
金額に関しては不相当高額でなければ認められますが、
月8~8.5万円の人が多いと思います。回答日:2024-04-13
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