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雑所得のインボイス発行

インボイス登録によって課税事業者となった個人事業主です。本業とは別(事業登録している事業とは異なる役務)に講演依頼を受けることがあり講演料を受領しています。この場合、
・こういった講演依頼の報酬のような事業外の雑所得に対しても要求があればインボスの発行義務が生じるでしょうか
・上記について要求が無ければ発行義務は無いという理解で良いでしょうか。
・発行するとした場合、発行者は個人名(事業者名は不記載)で良いでしょうか。なお、本業の場合には事業者名も記載しています。
なお、インボイス登録前から同様の依頼はありましたが、基本的に請求書等は発行しておらず、依頼元のセミナー会社の規定による金額が振り込まれるという形です。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/01/22
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    そもそもインボイス発行は義務ではなく任意です。
    雑所得についても課税売上、納税義務は生じますので当然インボイスは発行できます。

    回答日:2025-01-22

    • 質問者からの返信

      要求されなければ発行義務は無く、雑所得でも発行はでき、その際個人名でも良いということで、理解あっていることが確認できました。
      (もし、ご回答に対する当方の理解が間違っておりましたらご指摘いただけましたら幸いです)
      早々の分かりやすいご回答ありがとうございました。

      返信日:2025-01-22

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