帳簿の記入及び請求書の書き方について
個人事業主です。青色申告オンラインを使用。
修理作業時、現場に駐車場が無い為コインパーキング使用にて作業。また移動時高速道路を使用。
コインパーキング代、高速代は支払うとの事。後日作業依頼元に原本提出が必要との事。手元にはコピーのみです。高速代もETC利用サービスから履歴を出して提出が必要との事です。
上記の場合のパーキング代、高速代の取引入力の書き方、請求書の書き方を教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2025/01/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
正確には、修理依頼の契約書、依頼書などの書類に駐車場代や高速代の取り決めがあればそれに従った処理をすることになります。
質問内容から推測すると、駐車場代や高速代については実費を清算してくれる、ということではないかと思います。
そうであれば、請求書には1つの方法としては売上(作業代)とは別に立替金として記載するのがよろしいかと思います。
仕訳入力も(借方)立替金 (貸方)現金預金とします。相手から入金があったら立替金をマイナスすることになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-05
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する



