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家賃の経費計上につきまして
アパート(8戸)を持っておりまして、1室が2年空いていてもったいないので事務所に使おうと思っております。経費として家賃を計上できますか?開業してアパートを会社に登記しない限り家賃計上は無理でしょうか?私は現在白色で(本アパート含む9戸所有)事業規模以下で開業届は提出していません。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
空室を自身の事務所として利用する場合、家賃の支払いが無いので家賃を必要経費に計上することは出来ません。
法人を設立して、その法人が賃借し家賃の支払いをすれば法人に損金として家賃を計上することは出来ます。
ただし、そのためだけに法人を設立して税制上有利かどうかは慎重に判断する必要があります。回答日:2024-04-05
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