扶養学生の個人事業主(配達員)の雑所得について。
扶養学生でアルバイトの他に配達員(個人事業主)を掛け持ちします。アルバイトの給与から所得控除額を引いた額と配達員で稼いだ雑所得20万円以下を合わせて48万円以下なのであれば扶養から外れず、確定申告が不要であるのは承知しています。
今回お聞きしたいのが、配達員の所得について仮に売上が20万円以上になった場合でも、バイクの購入費やガソリン代などの経費を差し引くと20万円以下(確定申告が要らない額)まで所得が下がるとします。この場合まず確定申告は必要になるのでしょうか?もしこれが確定申告が要らない場合、経費を証明、申告する場合はどうすれば良いのでしょうか。売上が超えていても所得が条件を下回れば扶養を継続することは可能ですか?
- 投稿日:2025/01/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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1. 売上が20万円以上でも所得が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
給与所得以外(今回の配達員収入など)の雑所得が年間で20万円以下の場合、
所得税では、原則として確定申告は不要とされています。
売上が20万円を超えていても、必要経費(バイク購入費、ガソリン代など)を
差し引いた後の所得が20万円以下に収まるのであれば、確定申告の義務はありません。
ただし、必要経費として認められるためには、その支出が事業の遂行に直接関連していることを証明できる資料(領収書や記録)を適切に保管しておく必要があります。
確定申告が不要でも、経費を証明する書類を以下のように保管することが重要です。
税務署やその他の機関から確認を求められる場合に備えるためです。
・ガソリン代、バイクの修理費用などの支出については領収書やレシートを保管してください。
・売上や経費について簡易なもので構いませんので、日々の記録を付けることが推奨されます
(手書きやエクセルでの管理でもOK)。
・バイク購入費は「減価償却資産」となる可能性が高く、
数年間に分けて経費にする形で必要経費とする場合があります。
期間や経費計上方法については国税庁の減価償却資産の取り扱いを確認してください。
また、売上が20万円を超えても所得が扶養基準以下の場合、所得税における扶養となります。
所得税で扶養控除の対象となるかどうかは、その人の「合計所得金額」に基づきます。
アルバイト収入から給与所得控除を引いた後の額と、
配達員としての所得(売上△経費)の合計が48万円以下であれば、
扶養控除の対象となります。回答日:2025-01-22
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