開業前に購入する什器備品の費用の経費化について
来月法人を設立する予定です。
自宅を事務所とするため、業務用の机と棚を購入し自宅に取り付けようとしているのですが、経費化可否と、経費化可能な場合の仕訳について教えて下さい。
業務用机と棚は、リビングルームの一角に設置予定で部屋の形に合うようオーダーメイドし価格は約70万円。支払いは近日中(タイミング的には開業前)にカード払い、納品は開業後1週間前後を予定しています。
プライベートでも使うことがある(時間按分で30〜50%)と思うので、全額ではなく時間按分相当額を償却資産(事務机・キャビネット(非金属製))として償却していくことを想定していますが問題ないでしょうか? なお償却期間は8年と理解しています。
支払いが代表となる人間の個人名でのクレカ払い(開業前の立替払いという理解)になるので、この点含め仕訳についても教えていただけると助かります。
- 投稿日:2025/01/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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開業前に購入した什器備品についても、
開業後に事業に使用することが明確であれば経費として計上可能です。
今回のケースでは、固定資産として減価償却を行うのが適切です。
プライベート利用もある場合、時間按分に基づいて事業での利用割合を合理的に算出し、
その割合に応じた金額を減価償却費として経費化することが可能です。
時間按分割合(例:30%〜50%)は合理的な基準で算出し、税務調査に備えて按分計算の根拠を記録しておくことが重要です。
仕訳については
開業前に購入した什器備品の立替払い(個人名義のクレカ払い)したのを
個人からの借入金として処理して
開業後、法人が代表者個人に借入金を精算する形で処理します。
納品日が開業後の場合、納品日(使用開始日)に資産計上します。
購入時の仕訳(納品日)
借方:什器備品 〇〇,000円(70万円のうち、事業で使う割合のみ固定資産として計上※)
貸方:短期借入金 〇〇,000円
※例えば、事業利用割合70%の場合は490,000円とします
精算時の仕訳(会社から個人への返済時)
借方:短期借入金 〇〇,000円
貸方:現金または預金 ○〇,000円回答日:2025-01-23
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