決算仕訳として計上できるかどうか
個人事業主の確定申告(不動産)
マンションの1室を賃貸しています。
毎月修繕積立金(現行月額¥6,900)を管理会社に支払いをしています。
2025年から大規模修繕工事が施工されます。
それに伴い大幅に修繕積立金が改定(値上げ)されることになりました。(月額値上げ幅¥13,700)
2024年確定申告分(青色申告)に毎月の修繕積立金とは別に月額値上げ幅分の¥13,700×12か月¥164,400を計上することはできますか?
大規模修繕工事完了後、請求があった場合支払う予定をしています。
計上できるのであれば、仕訳を教えてください。
なお、今年度2025年から管理会社に支払う修繕積立金は月額¥20,600になります。
- 投稿日:2025/01/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
基本的には、値上げ分を支払った年、月から経費として計上できます。
したがって、2025年から値上げ分を含めて経費とします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-08-28
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する



