決算仕訳として計上できるかどうか

    個人事業主の確定申告(不動産)

    マンションの1室を賃貸しています。
    毎月修繕積立金(現行月額¥6,900)を管理会社に支払いをしています。
    2025年から大規模修繕工事が施工されます。
    それに伴い大幅に修繕積立金が改定(値上げ)されることになりました。(月額値上げ幅¥13,700)
    2024年確定申告分(青色申告)に毎月の修繕積立金とは別に月額値上げ幅分の¥13,700×12か月¥164,400を計上することはできますか?
    大規模修繕工事完了後、請求があった場合支払う予定をしています。
    計上できるのであれば、仕訳を教えてください。
    なお、今年度2025年から管理会社に支払う修繕積立金は月額¥20,600になります。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/01/21
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      基本的には、値上げ分を支払った年、月から経費として計上できます。
      したがって、2025年から値上げ分を含めて経費とします。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-08-28

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