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個人事業主メイン、週末のみ副業と別会社で役員報酬の収入があります

6月に開業し、初めての青色申告です。
事業用の支払いや仕入れ等なく報酬のみ入金のため、銀行口座は事業用とプライベートと同じものを使用しています。

①このような場合でも事業用とプライベートは分けた方がよいのでしょうか?
②個人事業主の報酬は「売り上げ」で仕訳だと思いますが、副業の分も同じく「売り上げ」でしょうか?こちらは雑所得でしょうか?
③役員報酬に関しては「事業主借」で処理し、源泉徴収された分を確定申告する形で問題ないでしょうか?
④経費の支払いはメインと副業を一緒でもよいのか、別で分けた方がよいのか、その場合の仕訳の仕方を教えていただきたいです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/01/21
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    副業でも売上ですね。
    メインと副業というのは、メインはお勤めなので給与。
                副業は報酬、請求書を出して源泉されて振り込まれる。
                他、役員報酬がある。

    といった意味であれば、給与以外で20万以上の所得があれば、確定申告する必要があります。

    役員報酬として、副業の支給がされるのであれば、給与の源泉徴収票が2枚。これは確定申告する。

    副業は、年間売上3百万を一つの目安にして、事業になるか、雑所得になるかご検討ください。国税庁のタックスアンサー、QA等事業、雑所得のいずれにあたるかの指標、考え方等丁寧に説明されているのでそちらを参照等されるとわかりやすいと思います。

    回答日:2025-01-21

    • 質問者からの返信

      ご返答ありがとうございます。

      役員報酬のものが本業としての扱いになるということですね。
      ちなみに個人事業主は軽運送業で業務委託です。年間売り上げ300万いかないですが、事業と呼べるくらいのそれなりの収入はあると思います。
      もう一つの副業は年間所得20万いくかいかないなので、こちらは雑所得扱いでよさそうです。

      返信日:2025-01-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      役員報酬がある。
      それとは別に副業がある。

      であれば、別ですね。

      給与ではなく、本業は個人事業 これは事業となりそう。
      副業 20万程度。

      個人事業をされているのであれば、関連するものであれば、事業収入、事業経費に含めても支障ないのかと存じます。

      異なるものであれば、雑所得に。

      なお、そもそも個人の事業を確定申告するので、副業分も、役員報酬分もすべてを申告することになりますね。

      返信日:2025-01-21

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