- ベストアンサーあり
個人事業主メイン、週末のみ副業と別会社で役員報酬の収入があります
6月に開業し、初めての青色申告です。
事業用の支払いや仕入れ等なく報酬のみ入金のため、銀行口座は事業用とプライベートと同じものを使用しています。
①このような場合でも事業用とプライベートは分けた方がよいのでしょうか?
②個人事業主の報酬は「売り上げ」で仕訳だと思いますが、副業の分も同じく「売り上げ」でしょうか?こちらは雑所得でしょうか?
③役員報酬に関しては「事業主借」で処理し、源泉徴収された分を確定申告する形で問題ないでしょうか?
④経費の支払いはメインと副業を一緒でもよいのか、別で分けた方がよいのか、その場合の仕訳の仕方を教えていただきたいです。
- 投稿日:2025/01/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
副業でも売上ですね。
メインと副業というのは、メインはお勤めなので給与。
副業は報酬、請求書を出して源泉されて振り込まれる。
他、役員報酬がある。
といった意味であれば、給与以外で20万以上の所得があれば、確定申告する必要があります。
役員報酬として、副業の支給がされるのであれば、給与の源泉徴収票が2枚。これは確定申告する。
副業は、年間売上3百万を一つの目安にして、事業になるか、雑所得になるかご検討ください。国税庁のタックスアンサー、QA等事業、雑所得のいずれにあたるかの指標、考え方等丁寧に説明されているのでそちらを参照等されるとわかりやすいと思います。回答日:2025-01-21
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 鳥山拓巳税理士事務所
東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

