- ベストアンサーあり
親族からの贈与について
100万円ほどが預けられている自分名義(投稿者名義)の口座預金を祖母からもらいました。印鑑の管理は両親、通帳は祖母が管理しており、定期的に積み立てていたそうです。また、それとは別にお祝いやお年玉を親戚などからもらい、祖母からもらった口座預金を含めると贈与税の基礎控除額110万円を超えてしまいます。お祝い金やお年玉等の社会通念上相当と認められるものは贈与税を課されないとはありますが、お年玉などとは別にもらった金銭を含め110万を超えた場合はどうなるのでしょうか。
- 投稿日:2025/01/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
印鑑、通帳の管理等が移ってないので、税務的には、まだ、贈与は成立していない、と判断されるでしょうか。名義預金として、祖母のもののまま。
管理も移って初めて贈与が成立します。もらったものが自由に利用できるようになる。
祖母等が、何かのときのために、と信用せず、管理を渡さない。これは、贈与ではない、というのが双務契約である贈与契約の解釈となります。回答日:2025-01-21