• ベストアンサーあり

雑所得の消費税申告

インボイス登録によって課税事業者となった個人事業主です。本業とは別に講演依頼を受けることがあり講演料を受領しています。この場合、講演料についても含めて消費税申告が必要でしょうか。
講演に関しては主催者の支配の元に実施しており、詳細状況は以下の通りです。
・どのようなテーマの講演をするかは主催者が決め、それを受けるかどうかだけを返答するのみ。
・申し込み受付などの事務処理、当日の進行(開始、終了、休憩)なども全て主催の判断で行っており、こちらは関与しない。
・講演料は主催者が決定しており、交渉の余地は無い。
・最終的に開催するかどうかは主催者が決めており、講演自体が直前になって中止になることがあるが、その判断は主催者が行いこちらは関与できない。
ということなので、主体性が全く無いので事業とは呼べないと判断しています。
ただし、講演は複数のセミナー会社で実施しており、それぞれ年間複数回の実施になっています。
もちろん、事業所得とは別に雑所得として確定申告には含めています。
消費税はそもそも国内事業活動に対して発生するものと理解しており、上記のような支配下で行う行為については事業とは呼べず、対象外になると考えています。
このようなケースで雑所得分も消費税申告に含める必要があるのでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/01/21
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    雑所得についても消費税申告対象です。給与であれば別ですが。

    回答日:2025-01-21

    • 質問者からの返信

      早々のご回答ありがとうございます。

      返信日:2025-01-21

    • 質問者からの返信

      すみません、一度理解したつもりだったのですが、分からないところがてきました。
      国税庁の質疑応答事例で、
      「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」消費税法基本通達 5-1-1
      とありました。
      「独立して」という点について、質問記載の通り講演の企画段階から最終的な開催判断、報酬も全てセミナー会社の既定、判断で行われており、言うなれば支配下で従属的に役務を提供しており、「独立して」という部分が該当しない、すなわち、消費税の課税対象ではないと考えることはできないでしょうか。

      返信日:2025-01-24

    • 税理士・会計事務所からの返信

      相手方に給与での源泉徴収票の発行を依頼してみるか、と考えると、その交渉等すると次は呼ばれなくなる恐れもあり、慎重にご検討ください。

      処理がちぐはぐになっても構わない、とお考えかと存じますが、説明負担が生じる等考えると慎重にご検討いただく類のものかと存じます。ご参考までに。

      返信日:2025-01-24

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      となると、やはり今の状態でも独立性は納税対象になるということになるでしょうか。

      返信日:2025-01-24

    • 税理士・会計事務所からの返信

      関係性を断ち切るリスクを犯しても良い、となれば、相手先に給与の源泉徴収票の発行を求められてはいかがでしょうか。対応していただけると聞いたことがありませんが。

      消費税上、給与は対象外。ただ、外注費だと課税仕入れで10%控除されています。
      他方、売上側で給与とすると支払側で10%控除しているものが、計上されなくなる。

      税務署としては10%分の消費税が宙に消えてしまいますね。

      それをどう捉えるか、になりますが、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。

      返信日:2025-01-24

    • 質問者からの返信

      そうですね、浮いてしまうのはおかしくなりますね。
      理解しました。
      度々の質問にも丁寧にご回答いただきありがとうございました。

      返信日:2025-01-24

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