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雑所得の消費税申告
インボイス登録によって課税事業者となった個人事業主です。本業とは別に講演依頼を受けることがあり講演料を受領しています。この場合、講演料についても含めて消費税申告が必要でしょうか。
講演に関しては主催者の支配の元に実施しており、詳細状況は以下の通りです。
・どのようなテーマの講演をするかは主催者が決め、それを受けるかどうかだけを返答するのみ。
・申し込み受付などの事務処理、当日の進行(開始、終了、休憩)なども全て主催の判断で行っており、こちらは関与しない。
・講演料は主催者が決定しており、交渉の余地は無い。
・最終的に開催するかどうかは主催者が決めており、講演自体が直前になって中止になることがあるが、その判断は主催者が行いこちらは関与できない。
ということなので、主体性が全く無いので事業とは呼べないと判断しています。
ただし、講演は複数のセミナー会社で実施しており、それぞれ年間複数回の実施になっています。
もちろん、事業所得とは別に雑所得として確定申告には含めています。
消費税はそもそも国内事業活動に対して発生するものと理解しており、上記のような支配下で行う行為については事業とは呼べず、対象外になると考えています。
このようなケースで雑所得分も消費税申告に含める必要があるのでしょうか。
- 投稿日:2025/01/21
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