扶養について
給与収入が配偶者の年収の1/2以上、201万円を超えて2024年度途中で退職して以降は無収入の者です。国民健康保険に加入しましたが、配偶者の健康保険組合の被扶養者資格がある事が分かりました。退職後直ぐに扶養に加入できなかった事で非常に損をしたのでは?と感じてます。
①第1号被保険者と第3号被保険者の期間が同じ場合、年金受給額はほぼ同じでしょうか。
②被扶養者認定月が2024/12と2025/01の場合で被扶養者自身の2024年分確定申告の還付金等に差はありますか。
③被扶養者認定日が2024年度内の場合は2024年は被扶養者の給与収入が201万を超えているため配偶者特別控除が適用されず、配偶者に税制上のメリットが発生するのは2025年からと考えて良いでしょうか。それとも極端な例ではありますが2024/12/31までに被扶養者認定されて、2024年分の年末調整や確定申告を行えばメリットがあるのでしょうか。
- 投稿日:2025/01/21
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
所得税法の配偶者特別控除と健康保険の被扶養者の認定に直接の関係はありませんが、質問文は混同された質問になっていますので、整理が必要です。
①第1号被保険者と第3号被保険者の期間が同じ場合、年金受給額はほぼ同じでしょうか。
→社会保険(年金)の話です。年金は同じになります。
②被扶養者認定月が2024/12と2025/01の場合で被扶養者自身の2024年分確定申告の還付金等に差はありますか。
→社会保険の被扶養者の認定は、その人の所得税の課税や所得税法の配偶者特別控除等ができるかどうかとは無関係です。
③被扶養者認定日が2024年度内の場合は2024年は被扶養者の給与収入が201万を超えているため配偶者特別控除が適用されず、配偶者に税制上のメリットが発生するのは2025年からと考えて良いでしょうか。それとも極端な例ではありますが2024/12/31までに被扶養者認定されて、2024年分の年末調整や確定申告を行えばメリットがあるのでしょうか。
→2024年分は配偶者の給与収入が201万を超えているなら、所得税法の配偶者特別控除は適用できません。2025年については、2025年の所得税法等の改正が成立してから、改めて質問してください。配偶者特別控除に改正がないときは2024年分と同じ扱いになります。回答日:2025-01-21