組合の健康保険に加入している個人事業主がアルバイトをする場合

    個人事業主として活動しており、組合の健康保険に加入しております。収入を増やしたいので空いた時間にアルバイトをしようと思うのですが、この場合バイト先の社会保険加入条件を満たした場合、保険はどちらに加入することになるのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/01/21
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      国保組合でしたら、全額自己負担で国民健康保険だけ(国民年金保険料は別途に負担)になりますが、
      職場の社会保険(健康保険、厚生年金保険料)に加入したほうが、事業主が保険料を半額負担してくれるので有利だと思います。

      回答日:2025-01-21

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