「自宅マンションを事業用にフルリノベーションした時の費用の経費の仕分けについて」
2023年10月に開業をしました。その後、2024年7月に自宅マンション(RC造り)に事業用事務所をつくるためフルリノベーションを行いました。
①この場合は開業準備費に該当するのでしょうか?
②それとも減価償却で計上するのでしょうか?
③家事:事業の按分(面積)は4:6です。
④フルリノベーション費用は560万円です。
以上について仕分けの仕方を教えていただけますか?
- 投稿日:2025/01/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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2024年7月のフルリノベーション費用は「開業準備費(開業費)」には該当せず、事業用部分について「資本的支出」として建物または建物附属設備に計上し、減価償却をするのが相当と思われます。
なお、自宅兼事務所の場合、事業用部分(60%)のみが減価償却の対象となり、家事用部分(40%)は経費になりません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-05
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