「自宅マンションを事業用にフルリノベーションした時の費用の経費の仕分けについて」

    2023年10月に開業をしました。その後、2024年7月に自宅マンション(RC造り)に事業用事務所をつくるためフルリノベーションを行いました。
    ①この場合は開業準備費に該当するのでしょうか?
    ②それとも減価償却で計上するのでしょうか?
    ③家事:事業の按分(面積)は4:6です。
    ④フルリノベーション費用は560万円です。
    以上について仕分けの仕方を教えていただけますか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/01/20
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      2024年7月のフルリノベーション費用は「開業準備費(開業費)」には該当せず、事業用部分について「資本的支出」として建物または建物附属設備に計上し、減価償却をするのが相当と思われます。

      なお、自宅兼事務所の場合、事業用部分(60%)のみが減価償却の対象となり、家事用部分(40%)は経費になりません。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-09-05

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