減価償却中の事業用兼家庭用の車を完全に家庭用に切り替えた場合の仕訳・確定申告書の記入

    令和2年9月に取得価格270万(定額法・耐用年数5年・事業用割合7割・家庭用3割(毎年償却費53万、経費算入分37万))の車を減価償却にて経費算入してきましたが、令和6年1月から仕事で車を使う機会が減り家庭用に切り替えました。

    その場合の仕訳・確定申告の記入などを教えてください。

    ※令和5年12月の未償却残高は89万です。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/01/20
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      令和6年分から事業用に使っていませんので、当該車両の減価償却費は0円になります。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。上記以外の詳細な判断は顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-04

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