固定資産の耐用年数について

    昨年開業する際、鉄筋コンクリート造の賃貸テナント1階の内外装工事をしました。
    固定資産の耐用年数を調べた所、「建物」となるのが建物ごと建てたときの耐用年数となっているようですが、
    賃貸テナントの場合は、耐用年数表別表第1「建物附属設備」の、《前掲のもの以外のも
    の及び前掲の区分によらないもの(その他)10年》
    上記となるのでしょうか?
    (可動間仕切りはありません)

    以前質問した際、電気工事等の建物付属設備も「建物」としてまとめて良いとの回答がありましたが、
    今償却資産申告書を記入するにあたり、建物附属設備として申告しないと申告漏れとなるかと思うので、困惑しております。

    工事内容は
    ・仮設工事
    ・建築工事(LGS・ボード工事、左官工事・木工造作、塗装工事、内装工事、サイン工事)
    です。

    これにプラスして電気設備工事、機械設備工事の「建物附属設備」があります。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/01/20
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      工事内容以下3行の質問文に記載された工事は、鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数になると思います。
      工事の内容がわかる工事契約書等により、最寄りの税理士から、引き続きアドバイスを受けてください。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-08-05

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村