- 未回答
固定資産の耐用年数について
昨年開業する際、鉄筋コンクリート造の賃貸テナント1階の内外装工事をしました。
固定資産の耐用年数を調べた所、「建物」となるのが建物ごと建てたときの耐用年数となっているようですが、
賃貸テナントの場合は、耐用年数表別表第1「建物附属設備」の、《前掲のもの以外のも
の及び前掲の区分によらないもの(その他)10年》
上記となるのでしょうか?
(可動間仕切りはありません)
以前質問した際、電気工事等の建物付属設備も「建物」としてまとめて良いとの回答がありましたが、
今償却資産申告書を記入するにあたり、建物附属設備として申告しないと申告漏れとなるかと思うので、困惑しております。
工事内容は
・仮設工事
・建築工事(LGS・ボード工事、左官工事・木工造作、塗装工事、内装工事、サイン工事)
です。
これにプラスして電気設備工事、機械設備工事の「建物附属設備」があります。
- 投稿日:2025/01/20
- 回答件数:0件
税理士・会計事務所からの回答
現在回答はございません。
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

