30万円以上のパソコンを購入した際の固定資産税について
現在約39万円のパソコンの購入を検討しています。
固定資産税がかかるようなのですが調べてみると「課税評価額が150万円以上」という言葉があり、減価償却で計上している合計の金額が150万円以上になると固定資産税がかかるという認識でよいのでしょうか?
それとも30万円を超えるものを購入するとその物ごとに固定資産税がかかるものなのでしょうか?
もし掛かるようであれば大体どのくらいの税金がかかるのかを教えて頂きたいです。
また現在使用しているパソコンが購入時約18万円のパソコンがあり、減価償却が終わったタイミング(今年の3月)での買い換えを検討しており、この古い方のパソコンを家族に譲ろうと(無料で)考えています。
この場合何か記帳したりなどの作業は必要でしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんがぜひご回答をお願い申し上げます。
- 投稿日:2025/01/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
ご認識のとおりです。全体が超えなければかかりません。
回答日:2025-01-20
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

