開業日と期首について
2024年まで会社員、2024年6月に個人事業主として開業したものです。
やよいの青色申告オンラインを使用しています。課税事業者です。
帳簿の付ける期間について質問です。
帳簿は2024年6月からつけており、期首残高も2024年6月の開業日の残高にしています。
どうしても残高が合わず、また2024年6月以前にも金額が反映されてしまい困っています。
この場合、帳簿は2024年6月以前からつけなければいけないのでしょうか。
- 投稿日:2025/01/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
 相田会計事務所 相田会計事務所- 東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403 - 確認 - こちらの回答をベストアンサーにしますか? 
 メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
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 - 一般的には事業開始前のものは開業費、として計上します。開業日で記帳しますね。 
 というのも、それより以前のものは原則経費になりません。
 事業の準備、開業のための費用については資産計上の上、経費算入が認められていますので。
 他、口座連携をうまくできないので、過去の日付のものが取り込まれてしまう、ということになるでしょうか。
 事業用の口座を作り、それのみ連携する。
 とすれば、シンプルになります。
 既存の口座を利用されるのであれば、過去分は削除する等、柔軟に取り扱われてはいかがでしょうか。- 回答日:2025-01-19 
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