開業日と期首について
2024年まで会社員、2024年6月に個人事業主として開業したものです。
やよいの青色申告オンラインを使用しています。課税事業者です。
帳簿の付ける期間について質問です。
帳簿は2024年6月からつけており、期首残高も2024年6月の開業日の残高にしています。
どうしても残高が合わず、また2024年6月以前にも金額が反映されてしまい困っています。
この場合、帳簿は2024年6月以前からつけなければいけないのでしょうか。
- 投稿日:2025/01/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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一般的には事業開始前のものは開業費、として計上します。開業日で記帳しますね。
というのも、それより以前のものは原則経費になりません。
事業の準備、開業のための費用については資産計上の上、経費算入が認められていますので。
他、口座連携をうまくできないので、過去の日付のものが取り込まれてしまう、ということになるでしょうか。
事業用の口座を作り、それのみ連携する。
とすれば、シンプルになります。
既存の口座を利用されるのであれば、過去分は削除する等、柔軟に取り扱われてはいかがでしょうか。回答日:2025-01-19
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