株券
「Xは、和元年10月21日にA証券会社にB社株式1000株の買入を委託し、代金3000万円を預けた。A証券会社は同年12月15日にこの株式を単価3万円で購入した。この株式は記名株式であり、B社は増資を発表していたため、名義書換手続きを12月20日までに行わなければ新株の引受権を失う可能性があった。
XさんがA証券会社に委託して株式を買わせたけれど、名義変更の手続きが遅れたため、A証券会社が破産してしまい、✕さんが株券を手に入れられなかった。✕さんは、破産したA証券会社の破産財団に対して株券を取り戻したい(または賠償を求めたい)という立場ですが、裁判所はその権利を認めませんでした。この判決に対してXさんはさらに上級裁判所で争う場合、問屋Aが委託の実行としてした株式売買により権利を取得した後に、これを委託者✕に移転しない間に破産した場合だったら、委託者✕は、Aの破産管財人であるYに対し、この権利につき取戻権を行使することができますか??
- 投稿日:2025/01/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
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法的な論争については弁護士マターですので、税理士の範疇ではないためコメントはできません。
それを前提に、新株引引受権相当の賠償金等を得た場合の税負担等の影響を検討される場合には、実態とともに、判決、和解文書等の記載内容に応じた慎重な検討が必要になります。
実態だけではなく、文書の内容にもより、これらは、取得することが最優先。税負担は取得してから検討するものとなり、事前に、税負担等含めた交渉等されても、かえって手足を縛ってしまうことになるため、事後的な検討となることが多いのかと存じます。ご参考までに。回答日:2025-01-18
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