• ベストアンサーあり

消費税課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者の登録申請書について

本来免税事業者の法人です。
令和4年(2022年)11月にインボイス登録を行いました。その際に「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しました。
時期的に簡易課税などの制度ができる前の登録です。

弊社は8/31日決算です。昨年10月に初めて消費税を納付しましたが、顧問税理士の確認ミスのため、消費税申告の間違いと消費税の2割特例を受けることができませんでした。

この顧問税理士の契約を解除したのですが、解除の際に「消費税課税事業者選択届出書」は不要だから、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出するように言われました。

「消費税課税事業者選択不適用届出書」の届け出は本当に必要なのでしょうか?2年間は解除できないと書いてあるものが多いのですが、その「2年」の起点はどの届出書のどの期間を指すのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2025/01/17
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    課税事業者選択届を出すと、基準期間、資本要件等問わず、消費税納税事業者になり、インボイス特例の経過措置を受けることができません。そこで、税理士の方の助言があったのかと存じます。

    経過措置の適用を受けるつもりがないのであれば、提出は不要です。
    その場合では、売上が50百万未満であれば、簡易事業者の選択届を提出されるのも一案です。

    ケースバイケースですが、慎重にご検討ください。
    8/2023で一年。
    8/2024で二年。

    ですが、調整対象固定資産等を購入し、本則課税で申告されていれば3年縛りです。

    慎重にご検討ください。

    回答日:2025-01-17

    • 質問者からの返信

      ご回答いただきありがとうございます。

      実は不要だからと言われた理由が「外国などとの取引をしている会社なら必要だけど、弊社は国内取引だけだから必要がない」と言われたのです。
      この点も大変疑問でした。

      課税事業者でいるのは国民の義務だと考えておりますので、このまま提出せずにいきます。簡易事業者になるかどうかは慎重に考えます。

      ありがとうございました。

      返信日:2025-01-18

    • 税理士・会計事務所からの返信

      売上と課税仕入合計の割合を、直近の事業年度の消費税申告書を下に確認する。
      事業内容にもより6区分に分かれますが、仮にサービス業であれば、看做し課税仕入れ率は50%になります。

      これより実際の課税仕入れ率が低ければ、簡易の検討をいただくことになるでしょうか。
      多額の課税仕入れをする見込みがある等、例外的な検討も必要ですが、それらは次に顧問税理士の方になる方に、現状の事業状況、来期の予定等適時適切に情報共有されていれば、提出期限等あるものについては適宜、助言をいただけると思います。ご参考までに。

      返信日:2025-01-18

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村