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消費税課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者の登録申請書について
本来免税事業者の法人です。
令和4年(2022年)11月にインボイス登録を行いました。その際に「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しました。
時期的に簡易課税などの制度ができる前の登録です。
弊社は8/31日決算です。昨年10月に初めて消費税を納付しましたが、顧問税理士の確認ミスのため、消費税申告の間違いと消費税の2割特例を受けることができませんでした。
この顧問税理士の契約を解除したのですが、解除の際に「消費税課税事業者選択届出書」は不要だから、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出するように言われました。
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の届け出は本当に必要なのでしょうか?2年間は解除できないと書いてあるものが多いのですが、その「2年」の起点はどの届出書のどの期間を指すのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2025/01/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
課税事業者選択届を出すと、基準期間、資本要件等問わず、消費税納税事業者になり、インボイス特例の経過措置を受けることができません。そこで、税理士の方の助言があったのかと存じます。
経過措置の適用を受けるつもりがないのであれば、提出は不要です。
その場合では、売上が50百万未満であれば、簡易事業者の選択届を提出されるのも一案です。
ケースバイケースですが、慎重にご検討ください。
8/2023で一年。
8/2024で二年。
ですが、調整対象固定資産等を購入し、本則課税で申告されていれば3年縛りです。
慎重にご検討ください。回答日:2025-01-17