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トイレ清掃者への支払いと税金について
施設の管理を行っている当社です。トイレ清掃者へは時間拘束もなく清潔を保つために業務をお願いしており、今は管理費という勘定科目で毎月お支払しています。当社は所得税を預かっておらず、たぶん
清掃者も確定申告などしていないのではないかと察しており、ずっと気になっております。どのような処理をすれば適切なのでしょうか。雇用賃金などに変更し源泉徴収票を作成するべきでしょうか。
- 投稿日:2025/01/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
請求書を受け取っていればそれに基づいて従来の処理を継続されれば支障ないものかと思われます。源泉は、業務内容によって必要なものと、無いものがあります。
おそらく源泉の対象外ですが、気になるようであれば、国税庁のHPで、源泉徴収のあらまし、といった手引がありますので、そちらを一読されるとご安心いただけると思います。
なお、先方が確定申告をしているかどうかは、貴社には関係がありませんし、税務上、何らかの影響を受けることも有りません。結果、少なくとも税務上の視点から、確定申告の有無を確認する権限もありませんので、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。回答日:2025-01-16