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立替金の収入・売上計上について

軽貨物運送業(個人事業主)をしています。業務実施後に依頼者から振り込まれる運賃とは別に、私が先に支払った高速道路代やコインパーキング代が「立替金」として振込(収入)があります。この立替金については、消費税の課税対象となる収入・売上に該当するのでしょうか?現在インボイス制度の2割特例を選択しています。令和5年の確定申告は、立替金が僅少であったため、すべて収入・売上に含めて確定申告しました。この立替金が消費税の課税対象か教えてください。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 立替金請求書を発行していれば売上にはなりません。消費税も不課税です。

    回答日:2024-04-05

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