アメリカ人のアメリカの家と土地の譲渡と外国税額控除

    日本に渡米する前にアメリカでアメリカ人の旦那が2017年に家を購入し、2019年に日本へ仕事の関係で来日し、滞在期間が長くなったため、2024年に日本に滞在中にアメリカの家を譲渡しました。
    確定申告をするのに、為替計算を売買した日付で行うと、譲渡所得が、円建てで計算すると1億5千万円とでてしまいます。実際のドルのみで計算すると譲渡所得は$48万ドル(¥7千万)となり、ここに税金がかかってくることになり、外国税額控除を適応しても、日本の納税額が1700万ほどになってしまいます。
    税務署に連絡しても、今の税法だと、所得は1億5千万になるので、外国税額控除適応前だと、約2400万の納付が必要としか言えない。と言われてしまいました。
    もし、この納税価格を変えられる方法があるのなら、ぜひご指導お願いします。
    よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/01/14
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      円建てでの計算となりますね。ただ、ドルのみで計算、といったものでも譲渡益はドル×為替レート。結果的には日によるレート差はありますが、あまり変わらないはずです。どこかで、何らかの計算方法が異なっているのかもしれませんのでご留意ください。

      税務署の方のご確認がおそらく正しいのかと思われます。売却後、であれば、事実に従い期限内に申告、納税することになります。外国税額控除を取るのに必要な書類等確認され、3月15日までの期限内に何を取得すればよいのか、といったことを万全にするのが次善の策となるでしょうか。

      年内のご相談があれば、ふるさと納税だ云々で節税の余地はありましたが期を逸していますので、後は、譲渡所得の申告を適正にし、期限後等のペナルティを避けることかと存じます。ご参考までに。

      回答日:2025-01-14

      • 質問者からの返信

        お早いご対応ありがとうございます。
        税務署にも現在の税法では円建ての計算以外特例は認められていない。と言われてしまい、税理士さんに相談して、何かしらの手立てはないのかコンサルしもらうことを勧められました。
        こちらの言い分としては、たまたま日本に家を売るときに滞在していたというだけで、実際の所得の2倍以上を譲渡所得とされて、税金を取られてしまうことに困惑しています。
        でも結局のところ、今の日本の税法だと、これに従わないといけないという結論以外ないということのようですね。

        返信日:2025-01-14

      • 税理士・会計事務所からの返信

        実際の所得、として円建てでしか考えることはできませんので。日本居住者(※原則として1年以上滞在)ですので。

        申告しない等無理を言ってもしっぺ返しを受けるだけで、より、税負担、精神的な負担等受けますし、同様の状態であれば、誰でも同じルールが適用されますので、特別なことでもありません。

        将来、アメリカに戻られるのであれば、売却分はドル建てのまま保有し、手元の円建てのもので納税等されてしまえばよいのでしょうね。

        主たる通貨はドル、の人生設計となりますので、為替に影響される必要もありませんので、円は使う分だけドルから変えればよいのかと。

        返信日:2025-01-14

      • 質問者からの返信

        相談にのってただきありがとうございます。
        ドルベースでの生活をしている分、かなりの衝撃を受けて今に至りますが、
        おっしゃる通り、このままごねても何も解決法はないとなると、早く納税してしまう他ないですね。
        ありがとうございました。

        返信日:2025-01-14

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