アメリカ人のアメリカの家と土地の譲渡と外国税額控除
日本に渡米する前にアメリカでアメリカ人の旦那が2017年に家を購入し、2019年に日本へ仕事の関係で来日し、滞在期間が長くなったため、2024年に日本に滞在中にアメリカの家を譲渡しました。
確定申告をするのに、為替計算を売買した日付で行うと、譲渡所得が、円建てで計算すると1億5千万円とでてしまいます。実際のドルのみで計算すると譲渡所得は$48万ドル(¥7千万)となり、ここに税金がかかってくることになり、外国税額控除を適応しても、日本の納税額が1700万ほどになってしまいます。
税務署に連絡しても、今の税法だと、所得は1億5千万になるので、外国税額控除適応前だと、約2400万の納付が必要としか言えない。と言われてしまいました。
もし、この納税価格を変えられる方法があるのなら、ぜひご指導お願いします。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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円建てでの計算となりますね。ただ、ドルのみで計算、といったものでも譲渡益はドル×為替レート。結果的には日によるレート差はありますが、あまり変わらないはずです。どこかで、何らかの計算方法が異なっているのかもしれませんのでご留意ください。
税務署の方のご確認がおそらく正しいのかと思われます。売却後、であれば、事実に従い期限内に申告、納税することになります。外国税額控除を取るのに必要な書類等確認され、3月15日までの期限内に何を取得すればよいのか、といったことを万全にするのが次善の策となるでしょうか。
年内のご相談があれば、ふるさと納税だ云々で節税の余地はありましたが期を逸していますので、後は、譲渡所得の申告を適正にし、期限後等のペナルティを避けることかと存じます。ご参考までに。回答日:2025-01-14
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