ワーキングホリデー中の収入について
現在ワーキングホリデー中の個人事業主です。
ワーキングホリデー中も日本で収入がありました。
通常通りの日本の確定申告の仕方で大丈夫でしょうか?
・日本の住民票は抜いてきました。
・オーストラリアでも現地の収入があったのでこっちでも確定申告予定。
・毎年青色申告です。
お忙しい中申し訳ありません。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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日本の申告は、非居住者としての申告となりますね。
日本の申告分を含めて、オーストラリアでも全世界所得が申告対象であれば、オーストリアの税制に従った処理をいただくことになりましょうか。
納税管理人の指定等が必要になろうかと存じます。回答日:2025-01-13