ワーキングホリデー中の収入について

    現在ワーキングホリデー中の個人事業主です。
    ワーキングホリデー中も日本で収入がありました。
    通常通りの日本の確定申告の仕方で大丈夫でしょうか?

    ・日本の住民票は抜いてきました。
    ・オーストラリアでも現地の収入があったのでこっちでも確定申告予定。
    ・毎年青色申告です。

    お忙しい中申し訳ありません。
    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/01/13
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      日本の申告は、非居住者としての申告となりますね。
      日本の申告分を含めて、オーストラリアでも全世界所得が申告対象であれば、オーストリアの税制に従った処理をいただくことになりましょうか。

      納税管理人の指定等が必要になろうかと存じます。

      回答日:2025-01-13

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