• ベストアンサーあり

インボイスについて

インボイスを登録しており
請求先にも番号を伝えているのですが、消費税が支払われません。
この場合は、自分でその分の消費税を収める必要はないという認識で合ってますか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/01/12
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    請求書に消費税を載せているのであれば、支払対象になります。ただ、取引先。価格交渉の一環として消費税とは認識されていないのかもしれません。決め事でいくらと。

    過去のものは、認識の相違が生じているおそれがありますが、今後、発生するのものについては、少なくともインボイス番号もあり、消費税を納税してもいる。消費税分も含めての売上だ、というものを、パンフレット等含めて丁寧に説明等されてみるのも一案です。

    ここで相手方がわかれば、自ずと、過去のものも、といったことをあちらから言ってくれるかもしれませんので。ご参考までに。

    なお、消費税は免税事業者がインボイス登録して、といったものであれば、経過措置があり、10%のうちの2割。2%負担しかせずに済みますが、消費税申告、納税は必要です。

    回答日:2025-01-12

    • 質問者からの返信

      ご回答頂きありがとうございます!
      すぐに回答が来たので助かりました。
      私は昨年の途中で個人事業主となり、インボイス登録をしました。
      取引先からは、利益が大きく無いのであればそもそも申告しなくていいと言われ、困惑しておりました。
      私への報酬は外注費として経費になるので、消費税は払わなくていいと言っていましたが、経費にすることと消費税を払うことは別では?と思いました。
      今回の回答をみて私が消費税を請求する事は間違いではないことが分かり安心しました。
      ありがとうございます。

      返信日:2025-01-14

    • 税理士・会計事務所からの返信

      インボイス登録をやめれば、基準期間の売上が10百万未満であれば、消費税の申告は不要です。他に客先が有り、事業遂行上、インボイスがマストでなければ柔軟に考えられるのも一案です。

      返信日:2025-01-14

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