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インボイスについて
インボイスを登録しており
請求先にも番号を伝えているのですが、消費税が支払われません。
この場合は、自分でその分の消費税を収める必要はないという認識で合ってますか?
- 投稿日:2025/01/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
請求書に消費税を載せているのであれば、支払対象になります。ただ、取引先。価格交渉の一環として消費税とは認識されていないのかもしれません。決め事でいくらと。
過去のものは、認識の相違が生じているおそれがありますが、今後、発生するのものについては、少なくともインボイス番号もあり、消費税を納税してもいる。消費税分も含めての売上だ、というものを、パンフレット等含めて丁寧に説明等されてみるのも一案です。
ここで相手方がわかれば、自ずと、過去のものも、といったことをあちらから言ってくれるかもしれませんので。ご参考までに。
なお、消費税は免税事業者がインボイス登録して、といったものであれば、経過措置があり、10%のうちの2割。2%負担しかせずに済みますが、消費税申告、納税は必要です。回答日:2025-01-12