月極駐車場代・自動車保険料・車検・自動車税の按分について
個人事業主です。個人で車を所有しており、プライベートでも仕事でも使うことがあります。
仕事で使用するのは取引先にて依頼があった時のみのため、
『月に〇〇日使用する』という決まった日数がありません。
例えば、7月は依頼が無かったため仕事で車を使用した回数は0ですが、
8月と9月は取引先より依頼があったので、8月に5日、9月に3日使用しています。
(主に工事用品の運搬などで車を出す事が多いです)
月極駐車場代を按分したいのですが
月に使用する回数がバラバラのため、
按分率をどのようにしたら良いのかがわかりません。
7月は使用0回なので0%
8月は5日使用したので5(回)/31(日)%
9月は3日使用したので3(回)/30(日)%
と計算すれば良いのでしょうか?
この場合、按分率が毎月変わりますが、
按分率は毎月変わっても問題はないのでしょうか?
また、自動車保険料・車検・自動車税などを按分したいと思うのですが、
こちらは1年(365日)を仕事で使った日数で割って計算という方法で
良いのでしょうか?
- 投稿日:2025/01/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
実態に即して按分すれば良く、決まった方式等はありません。合理的に按分し、税務調査の際の質問に回答できる用に根拠資料を残しておく等されるのも一案です。何と言っても、実態は当事者しかわからず、税務調査では数年前のことも聞かれることがありますので、その時に、対応できるようにしていただくのが安全です。ご参考までに。
回答日:2025-01-11
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

