年末調整後の還付金について
個人事業主で今年開業しました。
従業員1人と専従者1人が働いています。
年末調整を行い、それぞれ還付金が発生したのですが、
所得税の預り金で従業員分は全額還付出来るのですが、専従者の分が120円足りません。
納期の特例で6月までは納付済みです。
また、7月から12月の預り金で専従者の分はありません(定額減税全額控除のため)
①従業員の預り金の分で専従者の分も還付する
②1月20日までに0円で納付書を税務署に提出し、1月支給の給与時又は現金で還付する
③専従者の還付金120円足りない分を1月支給の給与の所得税から引く
上記で合っておりますでしょうか?
調べてもなかなか詳しく書いておらず、質問させて頂きました。
- 投稿日:2025/01/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
②の納付書の摘要欄に年末調整還付未充当額 120円として記載して提出することになるでしょうか。
そうすると、税務署側も内容がわかります。なお、源泉は、会社と社員間
税務署と会社間で異なります。
会社と社員間は、年末調整通りに還付してあげる。
他方、納税額がゼロの場合は、会社から税務署にゼロでも納付書を提出する。
税務署に対し過誤納として還付手続きをとっても、あるいは、実務上、次の納付書の納付額から控除し相殺することもあります。
120円と少額なので、ご負担の少ない方で、特例納付であれば、7月10日までの納付の際となる。ただ、期間的に間があくので、還付請求されてもよろしいのかもしれません。ご参考までに。回答日:2025-01-11
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3安間敬之税理士事務所
東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
4位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する