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12月分の仕事の売上について
都内でタレント業をしています。
今年から青色申告で確定申告をしようとしています。
1月~12月の収入についてのご質問です。
12月にしたお仕事の収入について、翌月の1月に振り込まれた場合、12月の売上として計算すると思います。
しかし昔、12月にしたお仕事の収入が半年後の6月に振り込まれるケースがありました。仕事の内容によっては振り込まれる月がバラバラで、また振り込まれるまで12月にしたお仕事の売上がわかりません。
この場合、1月から12月の収入をどのように記載すればよろしいでしょうか?
事務所から発行される支払調書をもとに青色申告の収入の記載を進めても問題ないでしょうか?
収入の流れとしては
仕事をする→数カ月後事務所からお金が振り込まれる
といった形です。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/01/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
請求書は発行されないのですか?12月に仕事をしたことはご本人なので承知している。であれば、事務所に聞けば12月の売上(請求書)はわかっています。半年後払いにせよ。仮に、3月15日の申告期限までに価格が変動するとしても、その場合は見積もりで売上を計上し、確定した日が属する事業年度で差額を調整すれば支障ありません。
支払調書はあくまで参考。間違っていることも多いですし、仮に、間違いだった場合のリスクは、申告する方が負います。支払調書は、税務署に出すもの。交付されるものは任意であり、申告者本位ではなく、あくまで、支払う会社が採用している方法によって作成された資料です。
ご自身のことは、ご自身が判るため、適切に申告するのはご自身の責任になります。回答日:2025-01-10