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12月分の仕事の売上について

都内でタレント業をしています。
今年から青色申告で確定申告をしようとしています。
1月~12月の収入についてのご質問です。

12月にしたお仕事の収入について、翌月の1月に振り込まれた場合、12月の売上として計算すると思います。
しかし昔、12月にしたお仕事の収入が半年後の6月に振り込まれるケースがありました。仕事の内容によっては振り込まれる月がバラバラで、また振り込まれるまで12月にしたお仕事の売上がわかりません。
この場合、1月から12月の収入をどのように記載すればよろしいでしょうか?
事務所から発行される支払調書をもとに青色申告の収入の記載を進めても問題ないでしょうか?
収入の流れとしては
仕事をする→数カ月後事務所からお金が振り込まれる
といった形です。
よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/01/10
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    請求書は発行されないのですか?12月に仕事をしたことはご本人なので承知している。であれば、事務所に聞けば12月の売上(請求書)はわかっています。半年後払いにせよ。仮に、3月15日の申告期限までに価格が変動するとしても、その場合は見積もりで売上を計上し、確定した日が属する事業年度で差額を調整すれば支障ありません。

    支払調書はあくまで参考。間違っていることも多いですし、仮に、間違いだった場合のリスクは、申告する方が負います。支払調書は、税務署に出すもの。交付されるものは任意であり、申告者本位ではなく、あくまで、支払う会社が採用している方法によって作成された資料です。

    ご自身のことは、ご自身が判るため、適切に申告するのはご自身の責任になります。

    回答日:2025-01-10

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます。
      請求書は今までいただいたことはありません。
      また、その仕事がいくらの収入があったのか、振り込まれるまではわからないのが現状です。
      事務所から請求書をいただき、それを元に確定申告の記載を進めていく、というのがよろしいでしょうか?
      よろしくお願いします。

      返信日:2025-01-10

    • 税理士・会計事務所からの返信

      請求書はご自身が会社に提出するものです。これがなければ売上が立ちません。
      給与であれば別ですが。

      インボイス制度も始まりましたし、一般的な作法として、請求書を毎回、仕事毎に発行されるところから手掛けてみるのも一案です。

      個人事業主、であれば、ご自身がしなければならないことかと存じます。

      返信日:2025-01-11

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます。
      仕事の流れなのですが、
      事務所のマネージャーが取引先から仕事の依頼がある→私たちタレントに仕事を割り振る→数ヶ月後入金
      という形になります。

      取引先から直接売上金を受け取る訳ではなく、一旦事務所にいき、6割程度をタレントである私たちがいただいています。

      事務所からは給与ではなく事業所得としていただいています。

      よろしくお願いします。

      返信日:2025-01-11

    • 税理士・会計事務所からの返信

      事務所としては、タレント(※マネージャーからかもしれませんが)請求書をもらい、それに基づいて、外注費として経費とします。

      事業主は、すべての事業で、請求書を発行しますし、領収書の発行義務もあります。
      同じ業務ではないので、定型的な契約書は無いでしょうが、マネージャーの方が発行されているのではないでしょうか。

      現状は、実質、給与になっているように見えます。他の方がどのように申告されているかお聞きになるのも一案です。

      請求書は発行されていると思います。

      返信日:2025-01-11

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      事務所と確認してみます。

      返信日:2025-01-11

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